(住宅販売瑕疵担保保証金に関する説明事項)
第二十一条
法第十五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の表示
- 二令第七条第一項の販売新築住宅については、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合(同項に規定する販売瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合
法第十五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。