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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第十三条の三 (電磁的方法の種類及び内容)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第十三条の三

第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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