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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第二十六条 (役員の選任又は解任の認可の申請)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(役員の選任又は解任の認可の申請)

第二十六条

住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)は、法第二十条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、別記第十五号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人役員選任等認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十七条第二項第三号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。

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