条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第二十条 (役員の選任及び解任)

平成十九年法律第六十六号法律
(役員の選任及び解任)

第二十条

保険法人の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、保険法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は保険等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、保険法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第二十条(役員の選任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(業務) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 目次 第二十一条(業務規程) →