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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第二十七条 (業務規程の認可の申請等)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(業務規程の認可の申請等)

第二十七条

保険法人は、法第二十一条第一項前段の規定により保険等の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第十六号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人保険等業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2保険法人は、法第二十一条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十七号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人保険等業務規程変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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