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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第四十一条 (住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)

第四十一条

第三十四条第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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