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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十三条 (業務)

平成十一年法律第八十一号法律
(業務)

第八十三条

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。
  2. 住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
  3. 住宅紛争処理に関する調査及び研究を行うこと。
  4. 指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員又はその職員に対する研修を行うこと。
  5. 指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務について、連絡調整を図ること。
  6. 評価住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。
  7. 評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。
  8. 住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研究を行うこと。
  9. 前各号に掲げるもののほか、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るために必要な業務を行うこと。

2前項第一号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

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