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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十七条 (負担金の徴収)

平成十一年法律第八十一号法律
(負担金の徴収)

第八十七条

センターは、第八十三条第一項第一号から第六号までの業務(以下この節において「評価住宅関係業務」という。)の実施に必要な経費に充てるため、登録住宅性能評価機関から負担金を徴収することができる。

2センターは、毎事業年度、前項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3センターは、前項の認可を受けたときは、登録住宅性能評価機関に対し、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。

4登録住宅性能評価機関は、前項の通知に従い、センターに対し、負担金を納付しなければならない。

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