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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十八条 (区分経理)
平成十一年法律第八十一号
法律
(区分経理)
第八十八条
センターは、国土交通省令で定めるところにより、評価住宅関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
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