(指定の取消し等)
第九十一条
国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二第八十四条第一項の認可を受けた支援等業務規程によらないで支援等の業務を行ったとき。
- 三
- 四第八十七条第二項の認可を受けず、又は認可を受けた事項に違反して負担金を徴収したとき。
- 五第八十二条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 六センター又はその役員が、支援等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 七不正な手段により指定を受けたとき。
2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。