条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十四条 (支援等業務規程)

平成十一年法律第八十一号法律
(支援等業務規程)

第八十四条

センターは、支援等の業務に関する規程(以下この節において「支援等業務規程」という。)を定め、支援等の業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2支援等業務規程には、支援等の業務の実施の方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の認可をした支援等業務規程が、この節の規定に従って支援等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当となったと認めるときは、その支援等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律第八十四条(支援等業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十三条(業務) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 目次 第八十五条(役員の選任及び解任) →