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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百十七条 (支援等業務規程で定めるべき事項)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(支援等業務規程で定めるべき事項)

第百十七条

第八十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 支援等の業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 支援等の業務を行う事務所に関する事項
  3. 支援等の業務の実施の方法に関する事項
  4. 支援等の業務に関する書類の管理に関する事項
  5. その他支援等の業務の実施に関し必要な事項

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