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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百十八条 (帳簿)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(帳簿)

第百十八条

第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の支援等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第八十三条第一項第二号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
  2. 第八十三条第一項第三号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
  3. 第八十三条第一項第四号の研修の名称及びこれを行った年月日
  4. 第八十三条第一項第六号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日並びに相手方の氏名
  5. 第八十三条第一項第七号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日
  6. 第八十三条第一項第八号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。

3センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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