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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百十九条 (書類の保存)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(書類の保存)

第百十九条

第八十二条第三項において準用する法第十九条第二項の支援等の業務に関する書類(以下この条において単に「書類」という。)で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第百二十一条第一項の期首計画書、助成金使途計画書及び設備購入計画書
  2. 第百二十三条第一項の助成金使途報告書及び紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面

2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号の書類に代えることができる。

3センターは、第一項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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