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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百二十三条 (助成金使途報告書等の提出)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(助成金使途報告書等の提出)

第百二十三条

指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第八十号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面(電磁的記録を含む。)を添えて、当該事業年度経過後三月以内に、センターに提出しなければならない。

2指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、当該事業年度における次に掲げる金額の合計額から支出(紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることが明らかでなく、又は紛争処理の業務に要する費用に係る支出として適正でないとセンターが認めたものを除く。)の合計額を控除した額を、センターに返還しなければならない。

  1. 前条の規定により助成された金額
  2. 第七十三条第一項に規定する申請手数料による収入
  3. 第百十五条の規定により当事者が負担した費用

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