条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百十四条 (住宅紛争処理の申請手数料)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(住宅紛争処理の申請手数料)

第百十四条

第七十三条第一項の規定による申請手数料の納付は、住宅紛争処理支援センターが指定する口座に当該申請手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百二十三条第一項において同じ。)を含む。)を、指定住宅紛争処理機関に対し、提出することにより行わなければならない。

2第七十三条第一項の国土交通省令で定める額は、一万円とする。

e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第百十四条(住宅紛争処理の申請手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十三条(選任すべき紛争処理委員の数) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第百十五条(当事者が負担する費用) →