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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百十三条 (選任すべき紛争処理委員の数)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(選任すべき紛争処理委員の数)

第百十三条

第六十八条第一項の国土交通省令で定める数は、十人とする。

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