(住宅紛争処理における期日調書等の保存)
第百十二条
指定住宅紛争処理機関は、住宅紛争処理の手続が終了した日から二十年間、審理の経過を記載した期日調書その他当該事件に関する書類を保存しなければならない。
2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定住宅紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
指定住宅紛争処理機関は、住宅紛争処理の手続が終了した日から二十年間、審理の経過を記載した期日調書その他当該事件に関する書類を保存しなければならない。
2前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定住宅紛争処理機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。