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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百十一条 (仲裁委員が欠けた場合の措置)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(仲裁委員が欠けた場合の措置)

第百十一条

指定住宅紛争処理機関は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

2前条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。

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