条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百十条 (仲裁)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(仲裁)

第百十条

指定住宅紛争処理機関による仲裁は、三人以内の仲裁委員がこれを行う。

2仲裁委員は、紛争処理委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。

3当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定(以下この項において「合意選定」という。)がなされない場合において、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者は、紛争処理委員のうちから指定住宅紛争処理機関の長が指名する。ただし、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者が二人又は三人である場合においては、仲裁委員のうち二人は、紛争処理委員のうちから当事者がそれぞれ一人ずつ選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。

4指定住宅紛争処理機関の行う仲裁については、法及びこの規則に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法の規定に準じて行うものとする。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第百十条(仲裁)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九条(仲裁の開始) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第百十一条(仲裁委員が欠けた場合の措置) →