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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百九条 (仲裁の開始)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(仲裁の開始)

第百九条

指定住宅紛争処理機関は、当事者間に法による仲裁に付する旨の合意がある場合であって、当事者の双方又は一方から仲裁の申請がなされたときは、仲裁を行う。

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