(仲裁の開始) 第百九条 指定住宅紛争処理機関は、当事者間に法による仲裁に付する旨の合意がある場合であって、当事者の双方又は一方から仲裁の申請がなされたときは、仲裁を行う。 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗