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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百八条の二 (あっせん又は調停の打切り)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(あっせん又は調停の打切り)

第百八条の二

指定住宅紛争処理機関は、あっせん又は調停に係る法第六十七条第一項に規定する紛争についてあっせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あっせん又は調停を打ち切ることができる。

2指定住宅紛争処理機関は、前項の規定によりあっせん又は調停を打ち切ったときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

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