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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六十七条 (業務)

平成十一年法律第八十一号法律
(業務)

第六十七条

指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅(以下この章において「評価住宅」という。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争(以下この節において「紛争」という。)の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下この章において「住宅紛争処理」という。)の業務を行うものとする。

2前項の申請の手続は、国土交通省令で定める。

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