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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百八条 (あっせん又は調停をしない場合)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(あっせん又は調停をしない場合)

第百八条

指定住宅紛争処理機関は、紛争がその性質上あっせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあっせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あっせん又は調停をしないものとする。

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