(調停) 第百七条 指定住宅紛争処理機関による調停は、三人以内の調停委員がこれを行う。2指定住宅紛争処理機関は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。 e-Gov法令検索で第百七条を開く ↗