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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百七条 (調停)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(調停)

第百七条

指定住宅紛争処理機関による調停は、三人以内の調停委員がこれを行う。

2指定住宅紛争処理機関は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。

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