(あっせん) 第百六条 指定住宅紛争処理機関によるあっせんは、三人以内のあっせん委員がこれを行う。2あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗