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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百六条 (あっせん)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(あっせん)

第百六条

指定住宅紛争処理機関によるあっせんは、三人以内のあっせん委員がこれを行う。

2あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めるものとする。

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