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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百五条の三 (申請の変更)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(申請の変更)

第百五条の三

あっせん又は調停の申請人は、住宅紛争処理を求める事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あっせん又は調停の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。

2指定住宅紛争処理機関は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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