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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百五条の二 (紛争処理の通知)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(紛争処理の通知)

第百五条の二

指定住宅紛争処理機関は、当事者の一方からあっせん又は調停の申請がなされたときは住宅紛争処理申請書の写しを添えてその相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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