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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百五条 (あっせん又は調停の開始)
平成十二年建設省令第二十号
府省令
(あっせん又は調停の開始)
第百五条
指定住宅紛争処理機関は、当事者の双方又は一方から、あっせん又は調停の申請がなされたときは、あっせん又は調停を行う。
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