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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百十五条 (当事者が負担する費用)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(当事者が負担する費用)

第百十五条

指定住宅紛争処理機関は、当事者の申立てに係る鑑定、証人の出頭その他の住宅紛争処理の手続に要する費用で、指定住宅紛争処理機関の長が相当と認めるものを、当事者に負担させることができる。

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