(区分経理の方法)
第百十六条
指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に係る経理について特別の勘定を設け、紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
2指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務とその他の業務の双方に関連する費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に係る経理について特別の勘定を設け、紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
2指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務とその他の業務の双方に関連する費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。