条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百十六条 (区分経理の方法)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(区分経理の方法)

第百十六条

指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に係る経理について特別の勘定を設け、紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

2指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務とその他の業務の双方に関連する費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第百十六条(区分経理の方法)について教えてください」と聞く
← 第百十五条(当事者が負担する費用) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第百十六条の二(住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請) →