条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百十六条の二 (住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請)

第百十六条の二

第八十二条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 支援等の業務を行おうとする事務所の所在地
  3. 支援等の業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表
  3. 申請に係る意思の決定を証する書類
  4. 第八十二条第一項第一号に規定する支援等の業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
    1. 支援等の業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項
    2. 組織及び運営に関する事項
    3. 支援等の業務の概要に関する事項
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  7. その他参考となる事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第百十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第百十六条の二(住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十六条(区分経理の方法) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第百十七条(支援等業務規程で定めるべき事項) →