(住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請)
第百十六条の二
法第八十二条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二支援等の業務を行おうとする事務所の所在地
- 三支援等の業務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表
- 三申請に係る意思の決定を証する書類
- 四法第八十二条第一項第一号に規定する支援等の業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
- イ支援等の業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項
- ロ組織及び運営に関する事項
- ハ支援等の業務の概要に関する事項
- イ
- 五役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 六現に行っている業務の概要を記載した書類
- 七その他参考となる事項を記載した書類