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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第百二十四条 (区分経理の方法)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(区分経理の方法)

第百二十四条

センターは、評価住宅関係業務に係る経理について特別の勘定を設け、評価住宅関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

2センターは、評価住宅関係業務とその他の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

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