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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第百六条

平成十一年法律第八十一号法律

第百六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十九条第一項第二十五条第二項第四十四条第三項第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  2. 第十九条第二項第四十四条第三項第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第二十二条第一項第二十五条第二項第四十四条第三項第六十一条第三項又は第八十二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第二十二条第一項又は第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  5. 第二十二条第一項又は第四十二条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
  6. 第二十三条第一項第二十五条第二項第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者
  7. 第五十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  8. 第九十条第一項の規定による許可を受けないで業務の全部を廃止した者

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