第百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第三十八条第二項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者二第三十九条第二項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗