条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
住宅の品質確保の促進等に関する法律
› 第八十一条
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十一条 (国土交通省令への委任)
平成十一年法律第八十一号
法律
(国土交通省令への委任)
第八十一条
この法律に規定するもののほか、住宅紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律第八十一条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第82条
← 第八十条(指定の取消し等)
住宅の品質確保の促進等に関する法律 目次
第八十二条(住宅紛争処理支援センター) →