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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十一条 (国土交通省令への委任)

平成十一年法律第八十一号法律
(国土交通省令への委任)

第八十一条

この法律に規定するもののほか、住宅紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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