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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十条 (指定の取消し等)

平成十一年法律第八十一号法律
(指定の取消し等)

第八十条

国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第七十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 前条又はこの項の規定による命令に違反したとき。
  3. 紛争処理の業務を公正かつ適確に行うことができないと認めるとき。
  4. 不正な手段により指定を受けたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は紛争処理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

3第一項の規定により指定の取消しの処分を受けた者は、当該処分の日から二週間以内に、当該処分の日にあっせん又は調停が実施されていた紛争の当事者に対し、当該処分があった旨を通知しなければならない。

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