条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第七十七条 (区分経理)

平成十一年法律第八十一号法律
(区分経理)

第七十七条

指定住宅紛争処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、紛争処理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律第七十七条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条(事業計画等) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 目次 第七十八条(報告徴収) →