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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第七十八条 (報告徴収)

平成十一年法律第八十一号法律
(報告徴収)

第七十八条

国土交通大臣は、紛争処理の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定住宅紛争処理機関に対し、紛争処理の業務に関し必要な報告を求めることができる。

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