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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第七十九条 (業務改善命令)

平成十一年法律第八十一号法律
(業務改善命令)

第七十九条

国土交通大臣は、紛争処理の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定住宅紛争処理機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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