(紛争処理の業務の義務) 第七十条 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、紛争処理の業務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗