条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第七十二条 (住宅紛争処理の手続の非公開)

平成十一年法律第八十一号法律
(住宅紛争処理の手続の非公開)

第七十二条

指定住宅紛争処理機関が行う住宅紛争処理の手続は、公開しない。ただし、指定住宅紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律第七十二条(住宅紛争処理の手続の非公開)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十一条(説明又は資料提出の請求) 住宅の品質確保の促進等に関する法律 目次 第七十三条(申請手数料) →