(住宅紛争処理の手続の非公開) 第七十二条 指定住宅紛争処理機関が行う住宅紛争処理の手続は、公開しない。ただし、指定住宅紛争処理機関は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗