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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第百三条
平成十一年法律第八十一号
法律
第百三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一
第四条
の規定に違反した者
二
第五条第三項
の規定に違反した者
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