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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第四十八条 (秘密保持義務)

平成十一年法律第八十一号法律
(秘密保持義務)

第四十八条

登録住宅型式性能認定等機関(外国にある事務所により認定等の業務を行うもの(以下「登録外国住宅型式性能認定等機関」という。)を除く。)(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(認定員を含む。)並びにこれらの者であった者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

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