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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第四十九条 (認定等業務規程)

平成十一年法律第八十一号法律
(認定等業務規程)

第四十九条

登録住宅型式性能認定等機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。)を定め、認定等の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2認定等業務規程には、認定等の業務の実施の方法、認定等の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による届出のあった認定等業務規程が、この章の規定に従って認定等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。)に対し、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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