(試験業務規程)
第九十六条
登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項前段の規定により試験業務規程の届出をしようとするときは、別記第七十三号様式の登録試験機関試験業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項後段の規定により試験業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第七十四号様式の登録試験機関試験業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一試験の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の所在地及びその事務所が試験の業務を行う区域に関する事項
- 三試験を行う住宅の種類その他試験の業務の範囲に関する事項
- 四試験の業務の実施の方法に関する事項
- 五試験の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
- 六試験員の選任及び解任に関する事項
- 七試験の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八試験の業務の実施及び管理の体制に関する事項
- 九第九十三条第三項に規定する帳簿その他の試験の業務に関する書類の管理に関する事項
- 十
- 十一試験の業務に関する公正の確保に関する事項
- 十二その他試験の業務の実施に関し必要な事項
4登録試験機関は、試験業務規程を試験の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。