(登録試験機関に係る業務の休廃止の届出)
第九十五条
登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第七十二号様式の登録試験機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第七十二号様式の登録試験機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。