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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第五十二条 (登録外国住宅型式性能認定等機関への準用)

平成十一年法律第八十一号法律
(登録外国住宅型式性能認定等機関への準用)

第五十二条

第四十九条第三項及び前二条の規定は、登録外国住宅型式性能認定等機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

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