(登録外国住宅型式性能認定等機関への準用) 第五十二条 第四十九条第三項及び前二条の規定は、登録外国住宅型式性能認定等機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗