(登録の取消し等)
第六十五条
国土交通大臣は、登録試験機関が第六十二条第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2国土交通大臣は、登録試験機関(登録外国試験機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五試験の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する試験員若しくは法人にあってはその役員が、試験の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 六不正な手段により登録を受けたとき。
3国土交通大臣は、登録外国試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一前項第一号から第三号まで、第五号又は第六号のいずれかに該当するとき。
- 二
- 三国土交通大臣が、登録外国試験機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて試験の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
- 四
- 五
- 六第五項の規定による費用の負担をしないとき。
4第二十四条第三項の規定は、前三項の規定による登録の取消し又は第二項の規定による試験の業務の停止について準用する。
5第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による登録外国試験機関に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該登録外国試験機関の負担とする。