(試験員) 第六十四条 登録試験機関は、次に掲げる者のうちから試験員を選任しなければならない。一学校教育法に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者二建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において十年以上試験研究の業務に従事した経験を有する者三前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗