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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六十四条 (試験員)

平成十一年法律第八十一号法律
(試験員)

第六十四条

登録試験機関は、次に掲げる者のうちから試験員を選任しなければならない。

  1. 学校教育法に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
  2. 建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において十年以上試験研究の業務に従事した経験を有する者
  3. 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

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